人手不足の解消は、多くの人事にとって切実な課題となっています。人材を確保する手段は、正社員だけではありません。それは「正社員」でなければならないのか。人事担当者は、慎重に検討しなくてなりません。正社員雇用の際には、「留意すべきポイント」があります。

人手不足の問題をどのように解消するか。人事担当者にとって、これは喫緊の課題となっています。ひとつは、前回お伝えしたように「雇用」ではなく「活用」という方法も検討することです。
人材確保の手段は、「雇用契約」だけではありません。「請負契約」や「委任・準委任契約」、あるいは「派遣契約」もあります。雇用契約だけにこだわらず、視野を広げることにとって優秀な人材を活用することが可能になるはずです。
そして、「やはり雇用契約を選択する」となった場合でも、それは「正社員」でなければならないのか、ということについて改めて考えてみる必要があります。
もちろん世間一般の傾向としては、「正社員」が良いとされています。正社員であれば、毎月給与が支給されます。正社員でないと生活面で安定性がないと見られたり、信用の面からも住宅ローンが借りにくかったりもします。正社員で働きたいという人が多いのは事実です。
しかし、そもそも「正社員」とはいったい何でしょうか。雇用契約期間と勤務時間から見た、他の働き方との違いを改めて整理しておきましょう。ごく簡単にまとめると以下のようになります。

[注]呼称は一般例を表す
正社員は、一般的には「無期雇用」で「フルタイム(所定労働時間)で働く」人のことを指します。無期雇用とは、雇用期間の定めがない労働契約のこと。有期雇用とは異なり、契約期間の更新の必要がなく、原則として定年まで働くことができるということです。正規雇用ともいいます。
契約社員は、「有期契約社員」の略称です。正社員とは、有期雇用である点が異なります。有期雇用とは、契約期間が定められている雇用形態のこと。契約社員、パート、アルバイトなどが該当します。契約期間が終了すると、契約を更新するか、雇用契約が終了するか、いずれかの選択になります
労働契約法で定められている「有期雇用が5年を超えて更新された人が本人の申し出により無期転換した」無期転換者で「フルタイム」で働く場合には、正社員と同じカテゴリーになりますが、会社によっては正社員と分けて定義していることもあります。
無期雇用、つまり「期間の定めのない雇用契約」をする場合には、人事担当者には留意しなければならないことがあります。それは、「その雇用契約は長期間に及ぶことを想定しているか」です。当たり前に思われるかもしれませんが、これは意外と忘れられがちな重要なポイントです。
雇用期間が長期間に及ぶということは、その間に「勤務する場所」「仕事の内容」「任される仕事の責任の範囲」などが変化する可能性があります。つまり、無期雇用を結ぶときには、これらの「変化」を想定しておかなければならないのです。
「この仕事しかしたくない」「この場所でしか働きたくない」という人を「正社員」として無期雇用することには十分な注意が必要になります。近年は「管理職にはなりたくない」という人も増えています。しかし、雇用契約をする以上、仕事の依頼、業務従事に関する諾否の自由はありません。
会社には「人事権」があります。人事権とは、「使用者(会社)は、労働契約に基づき、労働者の採用、異動(配置転換)、人事評価、昇進・昇格・降格、解雇などを行う権利を有すると解される」というものです。
もちろん、権利を有するといっても権利の濫用は禁止され、法律によって規制されることがあります。特に解雇権は厳しく制限されていますが、いずれにしても正社員については、この「人事権」を会社が行使する可能性があることを十分に伝える必要があるのです。
正社員には、「地域限定職」や「一般職」といった契約形態もあります。地域限定職とは、配置転換の範囲を限定する契約形態。一般職とは、定型的・補助的な業務を行う契約形態です。
これらは人事権を「制限する」契約形態といえますが、一定の範囲で会社の人事権を制限することから、全国転勤もあり総合的な判断を要する基幹的業務に従事する「総合職」と、給与水準や昇進範囲等の処遇に差をつけるのが一般的です。正社員といっても、さまざま契約形態があるのです。契約形態によって人事権にも制限が出てきます。
有期雇用も含めた社員区分には、以下のような種類があります。改めて確認してみましょう。

職種・勤務地・勤務期間等に何らかの制限がある場合は、有期雇用をまずは想定すべきでしょう。また、地域限定職や一般職については、その定義を明確にし、例えばその事業所がなくなったとき、あるいはその仕事がなくなったときに、どうするのかも想定しておかなくてはなりません。
雇用形態については、はっきり定義していない会社が多くあります。有期雇用でありながら働く側は無期雇用と誤解しているケースでは、将来、雇止めする際にトラブルに発展する場合もあります。もし明確にしていないのであれば、早めに整理し働く人たちに誤解を与えないようにしてください。
人材確保の手段は、「正社員」でなければならないのか、また「正社員」を採用する場合は、その仕事内容、期間、場所、またどの雇用形態が適しているのかを十分に検討しましょう。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開
強い組織を構築する場合に欠かせないのは、コミュニケーションの活性化です。風通しを良くし、考えや意見が出やすい環境づくりが必要と言われています。しかし、それ以前にもっと重要なことがあります。今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、コミュニケーションの目的についてお伝えします。
第4次人事革命において最も重要なのは、「どこでも通用する人材」をつくる人事施策です。それができれば優秀な人材が集まります。「あの会社に入れば、どこでも通用する」というのは、どんな求人メッセージよりも強力です。今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、どこでも通用する人材=「超ジョブ型プロフェッショナル」のつくり方をお伝えします。
働き方が多様化する中、週休3日制を導入する企業がでてきました。週休3日制は企業側としてメスを入れにくい「人件費」という大きなコストの削減を、印象を悪くすることなく実現する事ができます。また、社員側としても「会社以外で、他のキャリアを積むことが出来る」というメリットがあり、一見双方にメリットが有るように感じる施策です。さて、今回は、「週休3日制」のメリット、デメリットについて検証してみます。人事担当者は週休3日制を「どうやって運用」していくべきなのでしょうか?
社員の離職を食い止めるために重要な要素である「臨場感」。
今回の記事では「臨場感とはいったい何なのか」「どうして臨場感が離職を防ぐのか」
を解説していきます。
労務分野の法律や制度に関する「お勉強」が
人事担当者の第一歩だと勘違いしてしまっている方は少なくありません。
しかし実は、人事担当者には専門的な知識など必要ないのです。
この記事では人事担当者に求められる知識を解説していきます。
社員の育成に欠かせないキャリアステップ。
しかしいざ策定するとなると
何から始めればいいのかわからないのではありませんか?
そこでキャリアステップ策定の方法や意識しておいてほしいことを、
前後編に分けてご紹介します。
優秀な若手社員ほど、数年、時には数ヶ月で突然辞めてしまうことがあります。
「この会社にいても外で通用しない」など理由は様々。こうした時、若手社員の不満に耳を傾けたり、柔軟な働き方を提案することで退職を思いとどまらせることができるかもしれません。
会社は利益を追求する組織ですが、社員に求めるものはそれだけではありません。
会社における「困った人」を出さないために、人事は社員を評価する制度をしっかりと定めましょう。