2020.07.31
コロナウイルスの影響で、賞与のカットや社員の解雇が話題となっています。 「一時帰休」というワードを目にすることも多くなったのではないでしょうか。 当然しないに越したことはない「解雇」ですが、この情勢下、それでも考えなければならない方も多いはず。今回は企業の業績低迷時に決断しなければならない、賞与カットや昇給停止、そして解雇について解説します。

業績悪化を乗り切るために、まずやるべきことは、当然ですが経費削減です。
昼休みの消灯、空調の温度を上げる。出張を減らして旅費を抑える、文房具を買うのを控える……と、まずは比較的すぐに着手できるところから始めましょう。飲み会の補助費など、法定外の福利厚生にかかるお金を削減することも考えられますね。
しかし、経費の削減は当然社員のモチベーションの低下にも比例します。他部署にも直に関わってくることなので、人事だけでなく、ほかの部署とも協力することが必要不可欠です。
残業代や賞与の削減も考えなければいけません。業績が悪い状況で残業させることは非効率です。社員を定時で帰すよう、管理職に働きかけましょう。残業代がなくなる=変動する経費が大きく減る、ということは、かなり重要と言えます。
賞与の削減も慎重に行わなければいけません。
賞与はそれまでの業績に応じて(大抵は半期ごとでしょう)決められるのが通常です。そのため、「今」業績が悪いから、「将来」業績が悪くなりそうだから、という理由で簡単に削減することはできません。
ルールを無視して賞与を減らすこともできなくはないかもしれませんが、当然社員の信頼は失います。
賞与を減らす決断をする前に、今一度会社のルールや考え方を整理しましょう。
次に、検討すべきことは採用の抑制。
採用抑制は、社員をやめさせるより実務的にも心理的にも簡単にできる施策です。しかし、会社内の年齢バランスが崩れ余剰人員が生じるなど、確実に将来的に問題が生じます。
採用の抑制を検討する場合には、将来の事業戦略に基づいているかどうかをよく考える必要があります。
非正規雇用の扱いについても注意が必要です。非正規雇用者を解雇してしまうのは、一番安易な手です。業績が良くなった際に再び働いてもらえるよう、シフトを減らすに留めるなど、会社に繋ぎとめておくことが重要です。
こちらも簡単に決められるものではありませんが、昇給停止についても会社全体で抑制を行うのか、それとも部分的に行うのか検討しなければなりません。
単純に昇給を減らしてしまうと、必要な社員はどんどん会社を離れてしまうでしょう。そのため、昇格を含め評価制度は評価制度として実施する必要があります。
また、こうした賞与のカットや昇給の停止を行う際は、同時に役員の待遇も見直すべきです。
役員の待遇だけがそのままでは、当たり前ですが社員の反感を買います。
冒頭にも触れましたが、社員の一時帰休も手段の一つ。会社の一部業務を休業するのです。通常通りの業務を行うべきか、業務を休止するべきか、雇用調整助成金などの補助金との兼ね合いで決めましょう。
もし、あなたの会社が、人員が足りていない会社(例えば同じグループ会社など)に、自社で持て余してしまっている社員を出向させられるというのであれば、それも一つの方法でしょう。社員を解雇することなく、経費を削減することができます。
このように、万事に至るまで手をつくしたうえで、それでも会社が立ち行かなくなってしまった場合に、いよいよ解雇を検討する必要が生じてきます。
企業と社員との契約解消の方法には、大まかにわけて下記の四つの形式があります。
①辞職(自己都合退職)
②自然退職
③合意解約
④解雇
一つ目の辞職(自己都合退職)とは、社員側からの退職届提出による一方的な契約の解消となります。退職は基本的には使用者の合意を必要としないため、社員の意志のみで成立します。
二つ目の自然退職とは、契約期間が満期になったため自動的に契約が解消される場合と、休職休業期間内に復職できない場合に退職となる場合の二つのケースがあります。
前者の例としては定年退職が挙げられ、後者の例としては病気のため復職ができなくなることが挙げられます。
三つ目の合意解約とは、企業と社員との双方が合意の上で雇用契約を終了させるものです。
企業側から社員へ雇用契約の解消を求めることがほとんどで、社員が契約の解消を望むならば退職願を提出することで合意解約は成立します。
四つ目の解雇とは、企業側からの一方的な契約の解消であり、懲戒処分や心身の故障などの社員に何か問題がある場合か、経営不振などの企業側の都合による場合の二つのケースがあります。
特に後者は整理解雇と呼ばれ、これを行うには原則として四つの要件(整理解雇の四要件)が充たされている必要があります。
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.解雇手続の妥当性
多くの企業ではリストラを行う際、様々なリスクをはらむ解雇をするのではなく、退職勧奨をして社員に合意退職するよう促します。
解雇は当然しないに越したことはありません。しかしどうしても実施しなければならない状況に直面した場合には、人事担当者は覚悟を持たなくてはなりません。
安易に解雇という手法を検討するのではなく、まずは出来る限りの対応を行いましょう。どうしても人員削減が必要になった場合は、「解雇」というかたちではなく、「希望退職」や「合意解約」が望ましいです。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
成果主義、職務主義、年俸制、人事部廃止… 90年代から変わらぬ「人事」の構造、変わらぬ平均給与額が、日本を世界トップクラスの「社員が会社を信頼しない国」へと導いたのです。
なぜ変革が進まないのか、その背後に潜む「考え方」の欠如とは何でしょうか?

中学時代に習ったこと、覚えてますか?
多くの人にとっては、すべての勉強の基礎になっている大事な「当たり前」のことですが、思い出せと言われても思い出せる方は少ないでしょう。
この「この一冊ですべてわかる 人事制度の基本」には、人事の当たり前が詰まっています。

ー「なぜ、あの人が?」
なぜ多くの企業で「評価基準」が曖昧になっているのでしょうか。
どうすれば給与が上がるのでしょうか。
11,000人超の人事担当者から絶大な支持を得るコンサルタントが、今まで9割の会社が明かさなかった「絶対的な指標」を初公開!

テレワーク時代には「ジョブ型」に留まらず、「超ジョブ型人事」が不可欠。
その一番の理由は、テレワークをはじめとするこれからの働き方には「監視しない事が重要であるから」です。

人事の“必須科目”を押さえる
プロの人事力
次のステージに向けて成長するためのキホン
人事担当者に必要な知識・学び方、仕事に対する心構え、業務との向き合い方、さらには人事マネージャー、人事部長へとキャリアアップするために必要な能力・スキルを一挙公開
バブル崩壊後、企業は採用を抑制し、ジョブ型雇用に切り替えようと試みました。
しかしその試みが上手くいった企業は少ないのが現状です。
ジョブ型雇用が注目を集める昨今、
会社は過去の教訓を活かしどのように動くべきなのでしょうか?
求めるものがはっきりしていなければ、何をしても「ブレる人事」になります。
ブレない人事を実現するに、会社が求めるものを人事ポリシーで示しましょう。
社員の育成に欠かせないキャリアステップ。
しかしいざ策定するとなると
何から始めればいいのかわからないのではありませんか?
そこでキャリアステップ策定の方法や意識しておいてほしいことを、
前後編に分けてご紹介します。
人事ポリシーとは会社の「人」に対する考え方を表明したものです。
会社が抱える「人」の悩みの大半は、社員との間にある意識のミスマッチが原因です。
自社に即した人事ポリシーによって意識をすり合わせることができれば、
複数の課題が一気に解決することも珍しくありません。
コロナ渦という前代未聞の事態に見舞われた今、人事の課題はますます山積みしています。人事が強い会社でないと、これからの荒波を乗り越えていけません。人事が強い会社とは、どんな特徴があるのか?また、どのようなメリットをもたらすのか? 今回は、人事のプロフェッショナル集団、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人材育成の考え方や方法を解説します。
人手不足が深刻化しているこの時代において、
採用活動はますます難しくなっています。
「この人に入社してほしい」と感じる人ほど、他の企業からの内定を選んでしまう。
今回はそういった課題を解決する手段として
「採用マーケティング」の考え方をお伝えいたします。
優秀な若手社員ほど、数年、時には数ヶ月で突然辞めてしまうことがあります。
「この会社にいても外で通用しない」など理由は様々。こうした時、若手社員の不満に耳を傾けたり、柔軟な働き方を提案することで退職を思いとどまらせることができるかもしれません。
働き方が多様化する中、週休3日制を導入する企業がでてきました。週休3日制は企業側としてメスを入れにくい「人件費」という大きなコストの削減を、印象を悪くすることなく実現する事ができます。また、社員側としても「会社以外で、他のキャリアを積むことが出来る」というメリットがあり、一見双方にメリットが有るように感じる施策です。さて、今回は、「週休3日制」のメリット、デメリットについて検証してみます。人事担当者は週休3日制を「どうやって運用」していくべきなのでしょうか?