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Column

社員の義務!

2018.8.6

前回投稿してからちょうど1か月経ってしまいました。
元気でやっております・・・。あっついですけどね。

↑時々こういうところに行っていますが、標高750mでも偉く暑い。
そんななか、こんな芝生の上にいること自体、おバカではあるんですけどね。

さて表題。

働き方改革関連法が国会を通り、来年以降、残業の上限規制や均衡・均等待遇、年休の付与義務化などが進んでいきます。企業はこれに対応していかねばなりません。

で、こういう時代の流れの中で、労働者を守る、ということが多く語られているわけですが、
いまいちど「人事担当」の皆様は、あるいは経営者の皆様は、これらの法律が適用としているのは「労働契約」であることを確認いただきたいと思います。

労働契約ってなんでしたっけ?

これは、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)」というものです。

そして、労働契約を結んだ場合、使用者(企業)側には、「人事権」「企業秩序定立権」「指揮命令権」などの権利があるとされています。これらは本来とても強い権利なんです。
そしてこの権利を濫用させないために、「労働法」があると言ってもいいでしょう。
「権利を正しく使おうね」ってことでしょう。

一方、働く側・労働者側には、
・労務提供義務⇒指示命令に従ってちゃんと働こうね、遅刻・早退・欠勤などは論外
(労働契約不履行ですよ)
・企業秩序遵守義務⇒会社の秩序を守るためにルールを守ろうね
・誠実勤務義務⇒仕事に対して誠実に働こうね
・職務専念義務⇒勤務時間中は仕事に専念しようね
その他競業避止義務や秘密保持義務などもあります。

これらは就業規則の服務規律などに記載されていますが、
労働契約って、それだけ厳しい契約なんです。

労働契約、それもフルタイム働く無期雇用である「正社員」がいい!と
多くの方がおっしゃいますが、どれほど理解されているんだろうな、
昨今は、働く側の権利や安全・健康ばかりがクローズアップされているように見えるけど、
義務についてちゃんと語られているのかな、
ということをよく思います。

そして、自由になるのならば、労働契約の枠から出てしまうのもありなのにな、
そう思います。

複業などもその準備なのかもしれません。

来週はお盆、働き方を考えてみるのも、いいんじゃないでしょうか。

西尾 太

 

 

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