近年、メンタルヘルスが引き金となった深刻なトラブルが相次いでいます。会社の責任で「うつ病」などの精神疾患になってしまった社員がいた場合、人事はどのように対応をしたらいいのでしょうか? そこで今回は、フォー・ノーツ株式会社の代表であり、『超ジョブ型人事革命』(日経BP)の著者・西尾太が、人事担当者が知っておくべきメンタルヘルスの対処法について解説します。

社員の長期欠勤の理由の多くは、「うつ病」などの精神疾患を原因とするものです。頻繁に休む、遅刻するなど、勤怠に異常が現れたり、また精神疾患(うつ病、適応障害、ストレス障害、自律神経失調症など)の診断書が提出された場合、まず人事がすべきことは「労働時間」の確認です。
なぜなら、精神疾患が「会社の責任」と判断される場合の一番の根拠となるのが「労働時間」だからです。残業が100時間を超えていたら、一発アウトと思ってください。
労災認定基準では、発症前1ヶ月間の時間外・休日労働がおおむね100時間を超える場合、または2〜6ヶ月間の月平均時間外・休日労働時間がおおむね80時間を超える場合、「業務と発症との関連が強い」と評価されます。心理的負荷があるハラスメントや転勤、2週間以上の連続勤務などの要因があれば、短い残業時間でも「関連が強い」と判断されることもあります。
人事担当者は、社員が100時間超、80時間超の残業を行っている場合は要注意です。36協定の法定の限度時間は1ヶ月「45時間」、1年「360時間」が上限となっています(臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合を除く)。その時間を越えれば36協定違反となることから、それぞれ確認して是正策を講じる必要があります。
精神疾患になった社員の労働時間が上記の数字に近い場合は、即座に労災認定されます。労災とは「会社の責任」ですから、万一、自殺した場合は何億という賠償金が発生します。そうでなくても、損害賠償請求をされる可能性が高いので、極めて慎重に対応しなくてはいけません。
労働時間がそれほど多くなければ一安心ですが、今度はハラスメントが疑われるケースもあります。パワハラ上司に関しては人事で把握できている場合も多いのですが、パワハラは上司から部下だけとは限りません。職場の先輩・後輩間、同僚同士、さらには部下から上司に対する行為も該当します。
セクハラは「被害者が性的に不快な行為であると感じているか」が判断基準になるので、厳密な規定を設けることは困難です。不倫や社内恋愛がセクハラに発展することもよくあります。行為者(加害者)と被害者で受け止め方が異なることも多く、双方の言い分が食い違うことも見受けられるので、それは恋愛の延長なのか、本質的なセクハラなのか、慎重に判断しなければなりません。
パワハラ、セクハラ、あるいは他のハラスメントの可能性も含めて、人事担当者は職場の状況がどうだったのか、慎重にヒアリングを行い、原因を確認する必要があります。
ハラスメントでもない、ということであれば、業務上における過度のプレッシャーやストレスもあり得ます。それもあまりなさそうであれば、業務外の原因かもしれません。メンタルヘルス不調は、失恋や家庭内の問題など、業務にまったく関係ない私的な原因で発症しているケースもあります。
ですから人事担当者がまず念頭に置くべきなのは、メンタルヘルス不調が業務に関連して発症したのか、私的な要因によって発症したのか、「業務上」か「業務外」かの判断です。業務外であるとすれば、就業規則の規程に則って対応をします。
後でトラブルに発展することもありますので、業務上であることが疑われるケースで「業務外の傷病」として就業規則を適用することは慎重に判断してください。休職期間の延長などの措置も想定しながら、本人や家族と十分に話し合うことも必要です。
いずれにしても、うつ病などの精神疾患は病気なので、専門家の判断が必要です。産業医や精神疾患に詳しいアドバイザーなどに依頼し、専門家と相談しながら進めていきましょう。本人と連絡がつけば本人、家族と連絡がつけば家族とも相談しながら対応していきます。
悩ましいのは、一人暮らしの社員が精神疾患になった場合です。自宅に誰もいないのは心配ですから、「一人でいるのもしんどいと思うから、一回、実家に帰って家族と一緒に休んだら?」という提案をしたり、本人と連絡したうえで家族に連絡を取り、今後について相談することもあります。
精神疾患の原因が会社にあるかもしれないのなら、最大限のケアが必要です。「うつになった社員を辞めさせたい」などと考えている人がいたら、論外です。そういう人は即刻、人事を辞めるべきです。本人が辞めた後に「会社のせいだ」と訴えたら勝てません。人事担当者は、本人が辞めたいと言ってきても、止めるぐらいでなければなりません。
また、人事担当者は、うつなどの社員を発生させないように、各種人事規程をしっかりと整えておくことも必要です。労働時間管理、メンタルヘルス、ハラスメントなど、労務問題になり得ることは就業規則の含む規程類に書いてありますが、自社の規則がすべての問題を網羅しているとは限りません。
就業規則が甘いとトラブルが発生したときの対応が難しくなることがあり、それは会社にとってのリスクになります。人事規程の内容は、労働法規の内容を下回ることはできませんが、労働法規を上回る内容や、労働法規に定められていないことについては、さまざまに定めることができます。
就業規則の運用に不具合があるときや、定められていない事象に対して例外として対応を続けることが適切でない場合には、厚生労働省のモデル就業規則などにも目を通し、新たに規程を作るなどして、改定することも必要です。
メンタルヘルス対策としては、労働時間の管理、ハラスメント教育、産業医や専門のアドバイザーを選任し、家族の連絡先も把握しておきましょう。こうした対策をしっかりと整えておくことが、社員の精神疾患を防ぐことになり、発症した場合にも適切な対応ができるようになります。

人事という職に就いたならば、読む“義務”がある1冊
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リモートワークが日の目を浴びるようになって、はや数ヶ月。
上手く機能している企業とそうでない企業に分かれ始めています。リモートワークをより効率的にするためには、どのような人事評価を行えばよいのでしょうか。
リモートワークの特質と、そこでの評価項目の決め方についてお話しいたします。
総合人事コンサルティングのフォー・ノーツ株式会社は、代表取締役社長・西尾太の著書『この1冊ですべてわかる 人事制度の基本』出版記念特別セミナー【聞いた後でジワジワくる‼西尾太の「地味な」人事の話】を2022年11月17日、TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターにて開催いたしました。本記事は、このセミナーの内容を再構成・加筆してお届けしています。今回のテーマは、「会社が社員に求めるものとは?」。人事制度の構造とキャリアステップについて解説します。
人事ポリシーを適切に運用できている企業は、
残念ながらそれほど多くないというのが現状です。
ではなぜ、せっかく策定した人事ポリシーを活かすことができないのでしょうか?
フォー・ノーツ代表の西尾が、
人事3年目の社員に求められる3つのことを紹介していきます。
1年目は仕事を理解し、2年目はできたところ、できなかったところを洗い出す。
これらを踏まえて臨む3年目には、いったい何が必要なのでしょうか?
採用担当者が就職活動にやってきた応募者に好印象を抱いてもらいたいと思うのは当然の気持ち。しかし、多数に嫌われようともターゲットを見定めてアピールすることも必要なことです。
人事制度の基本的な構成は「等級制度」「評価制度」「給与制度」の3つです。
面倒だからと策定を後回しにしている会社も多いですが、
社員を会社に必要な人材に育成するために、人事制度は欠かせません。
今回の記事で人事制度に意味を理解して、なるべく早いうちに策定しましょう。
働き方が多様化する中、週休3日制を導入する企業がでてきました。週休3日制は企業側としてメスを入れにくい「人件費」という大きなコストの削減を、印象を悪くすることなく実現する事ができます。また、社員側としても「会社以外で、他のキャリアを積むことが出来る」というメリットがあり、一見双方にメリットが有るように感じる施策です。さて、今回は、「週休3日制」のメリット、デメリットについて検証してみます。人事担当者は週休3日制を「どうやって運用」していくべきなのでしょうか?